厚生年金・健康保険・雇用保険手続、給与計算、雇用助成金申請、就業規則など承ります。

  • 「300種類あるとも言われている社会保険・労働保険の手続きに時間を取られて
      本業に集中できていない。」
  • 「手続きをしに役所に行ったが、窓口の職員が専門用語を駆使して受け取りを拒否して、
     また役所に行かなければならなくなった。」
  • 「従業員が年金をもらえる年齢になったが、会社として何をして良いかわからない。」

中小企業の経営者や手続きを担当している方であれば、こういう経験があるのではないでしょうか。
このような社会保険・労働保険の複雑多岐にわたる各種手続きを我々社会保険労務士事務所に外注していただくことにより、わずらわしい手続きから開放され、本業に専念することが期待できます。
是非、当社にご相談ください。

【新規に社会保険・労働保険に加入する場合】 ○健康保険・厚生年金保険 新規適用届
○労働保険 保険関係成立届
○雇用保険 適用事業所設置届
【従業員等が入社した際の手続き】 ○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
○健康保険 被扶養者(異動)届
○雇用保険 被保険者資格取得届
【従業員等がケガや病気で休んだときの手続き】 ○健康保険 傷病手当金支給申請
○労災保険 療養(補償)給付たる療養の給付申請
○労災保険 休業(補償)給付支給申請
【従業員等が出産したとき、
  育児休業を取ったときの手続き】
○健康保険 出産手当金支給申請
○健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
○雇用保険 育児休業給付金支給申請
【60歳以上になった、65歳以上になった】 ○雇用保険 高年齢雇用継続給付支給申請
○老齢基礎年金、老齢厚生年金 裁定請求

社会保険・労働保険という単語は耳にするものの、一体どういうものなのでしょうか?

社会保険とは、大まかに次の2つを言います。
「健康保険(国民健康保険、協会けんぽや健康保険組合など) 「年金」(国民年金、厚生年金など)
労働保険とは 、 「労災保険」 「雇用保険」 をまとめて呼ぶ場合の名前です。


社会保険・労働保険は、ケガ、病気、出産、障害、死亡、老齢、失業により収入が減少し、生活に困ることが無いよう設けられている制度です。
保険ですので、保険料も支払わなければなりません。

社会保険・労働保険の各制度の給付には次のようなものがあります。

健康保険

治療費の給付(自己負担3割、高額療養費制度など)
ケガや病気、出産で会社をお休みした場合に、おおよそ給与の3分の2が支給される傷病手当金、出産手当金

年金

60歳以上または65歳以上になったときの老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)
一定の障害状態になってしまったときの障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
現役の加入者や過去に加入していた人が死亡してしまい、条件に該当する遺族がいるときの遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)

労災保険

治療費の給付
労災事故によるケガや病気で会社をお休みした場合に、おおよそ給与の8割が支給される休業(補償)給付
労災事故により一定の障害状態になってしまったときの障害(補償)年金、一時金
労災事故により従業員が死亡してしまい条件に該当する遺族がいるときの遺族(補償)年金、一時金

雇用保険

失業保険
育児休業により会社を休んだときの育児休業給付金
60歳以降、給与の減額があったときの高年齢雇用継続給付金

“保険”とはいうものの、条件に該当すれば必ず加入しなければなりませんが、実際のところ社会保険・労働保険未加入の会社は相当数存在しており、近年、所轄している厚生労働省以外の省庁でも加入指導を活発化させているところですので、未加入の会社経営者様につきましては、この機会に加入をご検討いただければと思います。