協会けんぽ 令和4年度(令和4年3月分~) |
都道府県別料率表 案内ページ |
---|---|
厚生年金保険 令和2年度(令和2年9月分~) |
保険料率表 案内ページ |
雇用保険 令和4年10月1日~ |
保険料率表 PDFダウンロード |
労災保険 平成30年4月1日~ |
保険料率表 PDFダウンロード |
協会けんぽと厚生年金は年金事務所に届け出ている給与を基にした、仮の給与(標準報酬月額と言います)に保険料率をかけて計算します。給与に大きな変動が無い限りは、仮の給与(標準報酬月額)は変わらないため、基本的に保険料は毎月同じ額になります。
協会けんぽの健康保険は、都道府県ごとに保険料率が違います。
40歳以上65歳未満の健康保険加入者は介護保険料もかかります。
協会けんぽも厚生年金も保険料は、会社と加入者の折半負担で、保険料の徴収は末締め翌月末払いです。
厚生年金に加入している会社からは子ども・子育て拠出金(料率0.36% ※令和2年4月改定)というものも徴収されます。こちらは全額会社負担です。
労働保険料は年に1度、確定申告と概算申告の手続きがあり、その際に保険料を納めます。金額が高ければ3回に分けることもできます。
保険料の金額は従業員の給与を1年分集計して、保険料率をかけて計算します。
労災保険料と一緒に一般拠出金(料率0.002%)というものも申告納付します。アスベストの被害に遭われた方々の給付金に使用されます。
雇用保険料は毎月控除しますが、納付するのは後になります。
労災保険料は業種によって保険料率が違います。全額会社負担です。
雇用保険料は大まかな業種によって保険料率が違います。加入者負担と会社負担は折半ではなく、会社負担のほうが高くなります。