相続税に関する悩みは【節税】【納税準備】【遺産分割】【遺言】【事業承継】様々あります。
誰に相談して良いのか、自分が元気なうちに解決出来るものなのか・・・等々、不安に思う方が多いと思います。税理士法人西川会計では、皆様の相続を巡る諸問題を解決し、大切な財産や事業を守るノウハウを持っています。皆様の悩み・課題の解決にはノウハウを駆使し、ご提案を致します。
【相続】は何方も体験する事です。ただ、何度も遭遇する事ではありません。事前に【悩み】【問題】を解決することが当事者だけでなく、残された遺族にとっても大切な事だと思います。依頼者の【想い】に叶うサポートを心掛けています。
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1. 相続税の申告
2. 財産評価と納税シミュレーション及び対策
3. 株式評価(会社経営者・株主)
4. 事業承継の相談及びプランニング
5. 遺言状の作成相談
6. その他、資産税に関する相談、対策(贈与税を含む)
7. 提携弁護士・司法書士・土地家屋調査士等による、遺産分割で必要になる法律的な手続き
財産評価
プラスの相続財産 | 現金、預貯金、不動産、株式、自動車、家具、書画、貴金属、骨董品、ブランド品等 貸付金、損害賠償請求の権利、借地権、特許権等 |
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マイナスの相続財産 | 借金、ローン、滞納した税金等
保証人の立場、損害賠償の支払い義務等 |
相続財産に入らないもの (非課税財産) |
お墓、仏壇、位牌、衣類、学用品等 |
相続財産がどれだけあるのかを調べたら、次は相続財産をお金に換算します。家や土地、株式、自動車などが、どれくらいの価値があるのかを調べます。
贈与
基礎控除以下の金額の贈与を長年に渡って行えば税額を0円にすることも可能です。贈与の方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。
遺言
自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができるのです。
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作ることにより、前に作られたものは無効となります。
納税資金準備
物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
1.相続の流れ
2.相続人・相続財産の確定
法律上、誰が相続人になるのかを確認するために、故人の住民票、出生から亡くなった時までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。
不動産については権利証・登記簿謄本、銀行預貯金等では通帳や残高証明書、保険証券・保険金照会申請等の必要書類を集め、相続財産を確定します。
3.遺産分割
相続人全員で「誰が・何を・どれだけ」相続するのかを決めます。
決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」を作るにあたり、相続人全員の「住民票」と「印鑑証明」が必要です。
相続税は遺産の分割方法によって税額が違ってきます。二次相続まで考慮して一番相続税が安くなる遺産分割案をご提案いたします。
4.相続税の申告
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
配偶者に対する税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受けるには申告をすることが要件となっています。したがって、これらの適用を受けて相続税がかからないという場合は相続税がかからなくても申告しなければなりません。
5.相続税の納付
申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。
延納 | 納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元本均等年払いによる延納を行うことができます。 |
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物納 | 相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。 |
Q. 相続税ってどれぐらいの財産があるとかかりますか?
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で求めた金額です。この金額を超える財産をお持ちであれば相続税がかかります。
※特例を使えば相続税がかからない場合がありますが、申告をすることが要件です。
Q. 年の途中で亡くなった人の所得税の申告はどうすればいいですか?
所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。
Q. 相続税の申告期限は10ヵ月とのことですが、どれぐらいまでにお願いすればよいでしょうか?
相続税の申告をするには、たくさんの資料を準備して頂かなければなりませんし、遺産分割や納税資金などの検討にも時間がかかりますので、できるだけ早くご相談ください。
Q. 相続の申告は必要書類が多いそうですが、なかなか自分では揃えられません。
こうしたこともお願いできますか?
料金は発生いたしますが、こちらで書類の手配をさせていただくこともできます。
(1) 電話またはメールでの相談申し込み
(2) ご面談
(3) 依頼業務に応じた業務内容と報酬の御見積もり ※(1) 〜(3)までは無料です。
(4) ご契約(必要資料のご提供依頼)
(5) 業務の開始
(6) お打合せと完了報告(申告または納品)
相続税申告の報酬は、お客様の資産内容・資産総額・相続人の数等により決定することになりますので、お客様の個別事情を勘案し、お見積りさせて頂きます。
まずは、お電話かメールにてご連絡ください。