相続から許可申請まで あんしんのフルサポート体制。らいふ経営グループ らいふ行政書士事務所

事務所案内
遺言作成支援業務

自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。

一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とがあります。どちらにもメリットとデメリットがありますが、行政書士はそのいずれを作成する場合であっても、お手伝いをすることができます。
自筆証書遺言作成の場合には、所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、バックアップいたします。

公正証書遺言作成の場合には、遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートさせていただきます。

遺言執行業務

遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者であり、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。

遺言によって財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間のトラブルを未然に避ける意味でも、信頼できる第三者、ことに法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。

法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった行政書士もまた、その遺言につき遺言執行者の候補者となりうるでしょう。遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。

遺言書の有無の確認業務

相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は、相続財産の分け方の行方に大きな影響を及ぼします。遺言の内容によっては相続人の範囲や、遺産分割協議の対象となる財産の範囲が変わることがあり得るからです。

公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されることとされていますので、所定の手続)を踏めば、どこの公証役場を通じても照会が可能です。

他方、自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、保管場所について遺言者から特に伝えられていない場合には、生前の言動から保管場所の目星をつけるしかありません(自宅や貸金庫に保管されていることもあれば、親しい知人や専門家の手元に託されている可能性もあります)。
行政書士は、相続人から委任を受けることで、公証役場への上記照会を代理人として行うことができるほか、遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡調整についても、可能な限りお手伝いをいたします。

遺言書の検認手続支援

公正証書以外の遺言については、家庭裁判所における検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しには応じませんし、遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないからです。

家事審判(検認)申立書は、裁判所に提出する書類であるため、残念ながら行政書士が業務上作成できる書類ではありません。そのため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。しかしながら、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを行政書士において行うことは、何ら問題はありません。

また、相続手続全般にわたって必要となる「相続人の確定作業」を、検認の申立てに先立ってお済ませになることをお勧めいたします。検認申立てに当たっては、相続人目録を作成の上、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本及び相続人(申立人を含む)全員の現在の戸籍謄本を提出することが求められますので、事前に「相続関係説明図」のような形で相続関係を整理しておくことは、検認申立書作成時の労力を軽減することにもつながるからです。

このように、遺言書の検認につきましても、行政書士の業務の範囲内で充分お手伝いをすることが可能です。まずはお気軽にご相談下さい。  

お問い合わせフォーム