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相続
相続人の確定は戸籍謄本の取得から

被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。行政書士は、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです。 相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。 行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、概ね以下のような調査を実施します。

1、不動産に関する調査

被相続人名義の不動産の所在(地番)を特定した上で、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、直近の権利関係を確認します。また、公図・地積測量図・固定資産評価証明書等を取得し、相続税評価額を概算します。

2、預貯金・株式に関する調査

被相続人名義の預貯金口座・証券口座を特定した上で、それらの金融機関等に対して残高証明書の請求を行い、死亡日現在での残高を確認します。

3、出資金・負債等に関する調査

出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。 そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します

遺産分割協議書の作成

被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるか(遺産の分割)については、必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはなく、相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割には主に、1、現物分割、2、代償分割、3、代物分割、4、換価分割、5、共有分割という方法があり、それぞれにメリットとデメリットがありますが、いずれの方法を採るとしても、遺産の分割に関する相続人間の合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。なぜなら、書面に残すことで後日の紛争を予防する、という意味合いもさることながら、各種相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付が求められる、という実際上の必要性があるからです。 行政書士は、書類作成の専門家として、最終的に「遺産分割協議書」を作成することはもちろんですが、個別具体的な事情の下でどのような遺産分割方法が適しているかのご提案を始め、必要がある場合には、遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、相続人間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段階からしっかりサポートさせていただきます。

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